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学会会則

日本嫌気性菌感染症学会会則

1. 名 称

本会を日本嫌気性菌感染症学会
(Japanese Association for Anaerobic Infection Research)と称する。

2. 所在地

本会の事務局を 愛知医科大学 感染症科 内に置く。
〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又1番地1 TEL / FAX: 0561-61-1842

3. 目 的

本会は嫌気性菌学の進歩向上を図ることを目的とする。

4. 事 業

本会は前項の目的を達成する為に、次の事業を行う。

  • 1)嫌気性菌に関する研究講演会、学術集会などの開催
  • 2)会誌の発行
  • 3)検査技術セミナーの開催
  • 4)その他本会の目的を達成するために必要な事業

5. 会 員

本会の会員を次の3種とする。

1)名誉会員
下記の要件を満たす70歳以上の会員で、理事2名以上から推薦された者(様式-1)を理事会および総会の承認を経て名誉会員とする。尚、名誉会員は会費の納入を要しない。
  • イ)特に本会に功労のあった者
  • ロ)年次会長を務めた者
2)正会員
嫌気性菌に関心を有し、本会の目的に賛同する者
3)賛助会員
本会を賛助する為に入会した個人又は団体
賛助会員は、学会誌の受領および学会発表をすることができる。

6. 入 会

1)入会
入会を希望する正会員および賛助会員は、定められた年会費を納入しなければならない。
2)退会
会員の種別を問わず退会を希望する者は、その届けを事務局に提出しなければならない。
ただし、会費の支払いが2年にわたり滞り、督促の後も支払いがなされなかった会員については、会員継続の意志がないものと判断し退会とする。
3)拠出金の不返還
会員がいったん納入したいかなる金品も返還しないこととする。

7. 役 員

  1. 1)本会に次の役員を置く。
    学会長を除く役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
    • 理事長 1名
    • 学会長 1名
    • 理事 若干名
    • 幹事 若干名
    • 会計監事 2名
  2. 2) 理事長は本会を代表し会務を統括する。理事長は理事会において選任し、幹事会および総会で承認を得た者とする。
  3. 3) 理事会は本会の会務一般について審議する。理事は原則として嫌気性菌感染症学に関して貢献のあった者の中から理事長が選任・委託し、総会にて報告する。理事の任期は2年とし、再任を妨げない。
  4. 4) 幹事会は、本会の会務一般について意見を述べることができる。幹事は原則として嫌気性菌感染症学に関して貢献のあった者の中から理事会が選任し、理事長が委託する。幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
  5. 5)会計監事は理事長が選任し、委嘱する。会計監事の任期は2年とし、再任を妨げない。
  6. 6)学会長の任期は1年とし、理事会の議を経て選出される。学会長は年1回以上の学術集会を開催する。
  7. 7) 学会誌編集委員は、理事会にて選任し、理事長が委託する。学会誌編集委員長は、学会誌編集委員会で選任し、理事長が委託する。学会誌編集委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  8. 8) 学会運営に必要な委員会の設置は理事会にて検討し、これを設置することができる。各委員会の委員長は、各委員会で選任し、理事長が委託する。各委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

8. 会 議

  1. 1)会議は理事会、総会とする。
  2. 2)理事会は年1回以上開催(理事長が招集し、議長を務める)する。理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、あらかじめ意思を表示した者または他の理事を代理人として表決を委任した者は、出席者と見なす。理事会の議事は出席者の過半数を持って決定される。名誉会員は理事会に出席できるが、表決には加わらない。

9. 総 会

  1. 1)総会は定期総会および臨時総会の2種類とし、招集は理事長が行うものとする。
  2. 2)議長は学会長が行い、出席者全員の過半数を持って表決が成立するものとする。

10. 会 計

  1. 1)本会の経費は、正会員および賛助会員の納入した年会費をもってあてる。
  2. 2)資産は、会計監事によって管理され、予算および決算は理事会の承認を受けなければならない。
  3. 3)年会費は正会員 年額 理事・監事・幹事 10,000円、医師 8,000円、医師以外の医療従事者(関係者)・学生 3,000円、賛助会員 年額 50,000円とする。
  4. 4)本会の会計年度は1月1日に始まり、同年の12月31日に終わるものとする。
  5. 5)会計は、会計監事によって監査され、総会において承認を受けるものとする。

11. 付 則

  1. 1)本会則を改正するにあたっては、総会の承認を得なければならない。
  2. 2)本会則に述べない事項については、理事会の承認を受けなければならない。

    • 昭和46年2月27日 発足
    • 平成 3年2月 改正
    • 平成12年3月10日 一部改正
    • 平成13年3月 3日 一部改正
    • 平成18年3月10日 一部改正
    • 平成20年2月29日 一部改正
    • 平成20年8月31日 一部改正
    • 平成23年3月11日 一部改正
    • 平成24年3月16日 一部改正
    • 平成25年3月29日 一部改正(改組)
    • 平成26年2月 21日 一部改正